2009/11/12 16:56
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第八条 各劇場及びホールまたは法人は、その連絡窓口になる代表委員を設ける。
2 この会の趣旨に賛同する施設等は、総会の承認により入会の決定をする。
会員となる施設は、入会金10,000円を納めなければならない。
3 この会の会員は、総会により定められた会費(年額20,000円)を納めなければならない。
4 施設を退職するなどして代表委員を退いた者で、この会の運営に理解と協力をいただける個人について総会の承認により会友会員とする。会費は免除する。
第九条 連絡会の会議は、総会および定例連絡会とする。
2 総会は、年一回、会長が招集し、連絡会の事業計画及び入退会等の重要事項の決定の場とし、議長は会長が行う。
3 第四条各項を促進するために「定例連絡会」(通称「定例会」)を年に2回、事務局が招集し、議長は会長が行う。
第十条 この会則は、代表委員の過半数(委任も含む)の同意がなければ変更できない。
この会則は、平成19年5月23日から施行する。
この会則は、平成20年5月28日から施行する。
この会則は、平成25年5月20日から施行する。
この会則は、平成28年5月31日から施行する。
この会則は、平成29年6月15日から施行する。
この会則は、令和6年6月25日から施行する。
この会則は、令和7年5月9日から施行する。
事務局:TEL 052-971-5517(愛知県芸術劇場:担当 畔上(あぜがみ))
〒461-8525 愛知県名古屋市東区東桜一丁目13番2号
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